いらない空き家は「相続放棄」すれば手放せる?——放棄しても管理義務が残るケースと対処法

老朽化した実家を相続したくない場合の相続放棄。放棄すれば本当に管理責任から解放されるのか、2023年の民法改正で変わった管理義務のルールを解説。

「相続放棄すれば空き家の問題から解放される」は半分正解、半分誤解

老朽化した空き家を相続したくない場合の選択肢としてまず思い浮かぶのが「相続放棄」です。相続放棄をすれば、その空き家を含む一切の財産を引き継がずに済みます。しかし相続放棄をしても、一定の条件下では管理責任が残ってしまうケースがあることはあまり知られていません。

相続放棄後の管理義務——2023年民法改正のポイント

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理義務のルールが明確化されました。改正後は、相続放棄時にその財産を「現に占有している」相続人が、次順位の相続人(または相続財産清算人)に引き渡すまでの間、保存義務を負うとされています。つまり、実家に住んでいた、または実際に管理していた相続人が相続放棄をしても、誰かに引き継ぐまでは最低限の管理責任が続く可能性があります。

管理義務が問題になりやすいケース

  • 建物の倒壊・部材の落下で近隣に被害が出た場合:管理を怠っていたとみなされると、損害賠償請求を受けるリスクがあります
  • 相続人全員が相続放棄した場合:最終的に相続財産清算人の選任が必要になり、選任申立てには予納金(数十万〜100万円程度)がかかることがあります
  • 放置期間が長期化した場合:特定空き家に指定され、固定資産税の優遇除外や行政代執行のリスクが生じることがあります

相続放棄以外に検討すべき選択肢

  • 相続土地国庫帰属制度の活用:一定の条件を満たす土地であれば、相続後に国へ引き取ってもらえる制度があります(建物がある場合は解体が必要な点に注意)
  • 空き家バンク・無償譲渡の検討:相続放棄をする前に、売却・譲渡できる可能性を探ることで、管理義務そのものから早期に離脱できる場合があります
  • 相続財産清算人の選任を申し立てる:相続人全員が放棄する場合、清算人を選任して正式に管理を引き継いでもらう手続きを進める

まとめ

相続放棄は空き家を手放す有効な手段ですが、「放棄すれば即座に一切の責任がなくなる」わけではない点に注意が必要です。特に自分が実家に住んでいた、または管理していた場合は、次の管理者に引き継ぐまでの義務が残ることを踏まえ、司法書士や弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

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