空き家の相続登記が義務化された——2024年施行の内容と放置した場合の過料

2024年に義務化された相続登記の制度内容と、空き家の名義変更を放置した場合の過料・リスクについて解説します。

相続登記の義務化とは

2024年4月から、不動産を相続した場合の相続登記が義務化されました。これまで相続登記には期限がなく、「名義変更をしないまま放置される空き家」が全国で増え続けていたことが社会問題となり、この状況を解消するために法改正が行われました。相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、正当な理由なく登記をしないまま放置すると、過料の対象になる可能性があります。

いつまでに登記すればよいか

相続登記の義務は、「不動産を相続で取得したことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申請することとされています。遺産分割協議がまとまらず、誰が相続するか決まっていない場合でも、後述する「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。

過去に相続した空き家も対象になる

この義務化は2024年4月以降に発生した相続だけでなく、それ以前に相続した不動産にも適用されます。過去に相続した空き家で名義変更をしていないものがある場合、施行日(2024年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記を行う必要があるため、心当たりのある空き家がある人は早めに確認しておくべきです。

登記を放置するとどうなるか(過料10万円以下)

正当な理由なく相続登記の義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、名義変更をしないまま放置すると、相続人がさらに亡くなって相続人の数が増え(数次相続)、将来的な手続きがより複雑になるリスクもあります。空き家を売却・賃貸・解体しようとした際に名義が故人のままだと、そもそも手続きを進められないため、資産活用の面でも早期の登記が重要です。

相続人申告登記という簡易な救済策

遺産分割協議がすぐにまとまらない場合のために、「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけで義務を果たしたとみなされる相続人申告登記という簡易な制度が新設されました。通常の相続登記より必要書類が少なく、単独の相続人からでも申請できるため、遺産分割の話し合いに時間がかかりそうな場合は、まずこの制度を利用して過料を回避することができます。

まとめ

相続登記の義務化により、名義変更を放置した空き家は過料の対象になり得るようになりました。過去に相続した空き家も対象となるため、まだ名義変更をしていない不動産がある場合は、早めに司法書士や法務局に相談し、必要であれば相続人申告登記で当面の義務を果たしておくことをおすすめします。

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