相続した空き家を売却すると使える「3,000万円の特別控除」とは?適用条件と注意点
相続した空き家を売却する際に使える譲渡所得の3,000万円特別控除の仕組み、適用条件、期限などの注意点を解説します。
相続空き家の3,000万円特別控除とは
相続した空き家(実家など)を売却した際、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度があります。正式名称は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」で、空き家の増加を抑制する目的で設けられた税制優遇です。
主な適用条件
- 被相続人が一人暮らしをしていた家であること:相続開始直前まで被相続人が一人で住んでいた家屋が対象です(一定の場合は老人ホーム入所後も対象になることがあります)。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること:旧耐震基準の建物が対象です。マンション(区分所有建物)は対象外です。
- 相続開始から売却まで空き家のままであること:相続後に賃貸に出したり、誰かが住んだりすると適用対象外になります。
- 耐震基準を満たすよう改修するか、更地にして売却すること:古い建物をそのまま売る場合は耐震リフォームが必要で、それが難しい場合は解体して更地で売却する必要があります。
- 売却価格が1億円以下であること:高額な売却の場合は対象外になります。
期限に関する重要な注意点
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要がある:期限を過ぎると特例が使えなくなるため、早めの検討が重要です。
- 相続登記が済んでいないと売却手続きが進められない:相続登記が未了だと売却自体ができないため、まず相続登記を完了させることが前提になります。
節税効果のインパクト
例えば譲渡所得(売却額から取得費・譲渡費用を引いた金額)が2,500万円だった場合、この特例を使えば譲渡所得がゼロとなり、譲渡所得税・住民税が課税されません。特例を使わない場合、税率20.315%(所有期間5年超の場合)が適用されるとすると、約500万円の税負担が発生することになるため、非常に大きな節税効果があります。
他の特例との比較・併用の可否
- 相続人が複数いる場合、各相続人がそれぞれ控除を受けられる:共有名義で相続した場合、要件を満たせば相続人ごとに最大3,000万円の控除を受けられます(ただし相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に制限される改正がされています)。
- 耐震改修・解体費用も検討材料に入れる:控除のために耐震改修や解体を行う費用と、節税効果を比較して判断することが大切です。
まとめ
相続した空き家を売却する際は、3,000万円特別控除を使えるかどうかで税負担が大きく変わります。ただし「相続開始から3年以内」という期限や、耐震基準・空き家状態の維持など複数の要件があるため、早めに税理士や不動産会社に相談し、適用可否を確認しておきましょう。
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